家事調停では管轄の関係で相手方の住所が遠方の場合、電話会議によって進めることができる場合があります。裁判所が必要性を認めることが前提です(あまり近いと来てくださいと言われるでしょう)が、最近裁判所は積極的に電話会議を採用してくれると感じています。
当方が電話の場合の具体的なやり方は事務所に依頼者様に来ていただき、同席の上で裁判所からかかってきた電話をスピーカーホンに転送し、やりとりをするという形になります。
なお、離婚事件の成立の際には裁判所に行く必要があるのと、場合によっては裁判所が直接話したいので来て欲しいと言われることもあることはご留意いただく必要があります。