日本人と外国人との間に子供が生まれた場合生まれてから3ヶ月以内に国籍留保の届け出を出さないと日本国籍がなくなってしまうという法律になっています。(再取得の手続きはありますが、少し大変です)
この問題と離婚後300日問題が絡むと非常に面倒なことになります。
離婚後300日以内に生まれた子供というのは常識的に考えて新しいパートナーとの子供だと思われますが、法律はそう扱っておらず、前夫の子という推定が働いてしまいます。
そうなるとどうなるかというと、真実の父の子であるという出生届は受理されず、国籍留保の届け出は出生届とセットになっているためこれもできないということになってしまいます。
そうすると出せない届けを出さないためにお子さんの日本国籍がなくなってしまうということになってしまいます。
法務局の見解としてはそのような場合、国籍留保の届け出期間内に裁判所に父を定める裁判なり認知の調停なりを申し立てればよいとのことです。
逆に言えば法務局の見解に従えば出生後3ヶ月以内に裁判や調停の手続きを申し立てないといけないということになってしまいます。
3ヶ月というのは法的手続きの準備期間としては、結構短いです。
手続きをしようと思ったらすぐ弁護士に相談することをおすすめします。
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