ネットとかによく民法に定める離婚原因はいくつあって・・・とか書いています。
確かにそうなのですが、それをうんぬんすることにまったく意味はないと思います。
なぜならほとんどの離婚は協議ないし調停で成立し、訴訟になる場合でも離婚原因を巡って判決までいく場合はそう多くないことに加え、裁判所が判決で離婚を認める場合ほとんどが婚姻を継続しがたい重大な事由、すなわち婚姻破綻を認定した場合だからです。
こんな理由で離婚を申し入れてよいのか、と悩む方がたまにいらっしゃいますが、悩むだけムダです。
なぜなら婚姻破綻は離婚したい理由というよりも別居期間を含む婚姻生活の経過によって判断されているからです。
そのあたりは裁判離婚の項目に詳しく書いてありますので、ご参照ください。