別居して海外におられる妻が国内にいる夫に対して離婚を申し入れたい、というケースは国際化の中で増えてくると思います。
合意で成立できればよいですが、調停手続きとなると海外にいて進められるのか躊躇される方も多いでしょう。
両方日本人で相手方が国内にいる場合、国外におられたままでも委任状をいただいて弁護士が出席する形で調停を進めることはできます。
なお、離婚調停は成立時には基本的に来ていただく必要があります。
(テクニカルなことを言うと調停に代わる審判を出して貰って確定すれば出頭しなくても成立するということもありますが、本人が1回も来ていないという事案だとおそらく裁判官が出したがらないと思います)
婚姻費用のみの場合や離婚成立後の養育費・年金分割等だと成立も代理人でできると思います。(思うというのは裁判官の裁量の部分もあるからです)
成立までの間はラインやメール、電話等でやりとりしながら進めることになります。
訴訟ですと基本的に書面のやりとりになるので海外におられても尋問以外はあまり不便はないと思うのですが、調停ですとその場の応答が求められる場合が多いので、緊密に連絡を取らせていただく必要はあります。
海外におられて離婚を考えておられる場合はぜひ当事務所にご相談ください。